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移住サポート

北九州市では、東京圏から北九州市に移住する際に、下記の要件を満たせば、移住支援金が支給される「わくわく地方生活実現支援事業」を実施しております。
東京圏から北九州市へ移住を考えている方へ! ぜひ、移住支援金を活用して、北九州市へ移住しませんか?

<令和6年3月31日までに北九州市に住民票を異動された方>
令和6年4月1日から北九州市移住支援金事業の受付を開始いたします。
事前にお問い合わせの上、必要書類をご送付ください。

<令和6年4月1日以降に北九州市に住民票を異動される方>
令和6年度向けの北九州市移住支援金事業の要綱改正後に受付開始いたします。
令和6年4月1日以降に北九州市に転入される方については、北九州市に住民票を移す前に、北九州市移住支援金の事前相談受付が必須となります。
北九州市への転入前に必ずお問い合わせフォームに、①対象となり得る要件、②世帯構成・人数、③転入時期をご入力いただき、お問い合わせください。
令和6年度向けの要綱については、決まり次第ホームページにて公開いたします。

事業の概要

移住支援金の対象となるには
まず①「移住元・移住先等の要件」を満たしたうえで、
下記②~⑤のいずれかの要件を満たす必要があります。

移住支援金

※返還規程があるため、ご注意ください。
※本移住支援金は、一時所得にあたるため、確定申告が必要となります。あらかじめご了承ください。

2人以上の世帯においては、18 歳未満のお子さまの人数に 100万円※を乗じた額が加算されます。

※加算額については、福岡県要綱の改正日(令和5年4月1日)以降に北九州市に転入された方に適用されます。令和5年3月31日以前に転入された方については、18歳未満のお子さまの人数に30万円を乗じた額を加算します。

事業の概要

1
移住元・移住先での要件(必須条件)

次の「(1)前に住んでいた所の要件」、「(2)新しく住む所の要件」、「(3)その他の要件」のすべての要件に該当する必要があります。

1. 前に住んでいた所の要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  • 1. 北九州市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)に在住していたこと。
  • 2. 北九州市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏に在住していたこと。
  • ※「1.」に該当し、東京23区外に在住していた方・・・東京23区への在勤歴が5年以上ある場合は、下記の提出をお願いいたします。
    (在勤歴がない場合は、提出の必要はございません。)
     提出する証明書類の例
     ・雇用保険の被保険者であることが分かる書類→健康保険証もしくは雇用保険被保険者証等
     ・会社名及び雇用期間が分かる書類→就業証明書もしくは法廷の退職証明書、離職票等)
2. 新しく住む所の要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  • 1. 北九州市に移住したこと。
  • 2. 移住支援金の申請時において、移住後3か月以上1年以内であること。
  • 3. 移住支援金の申請日から5年以上継続して北九州市に居住する意思を有していること。
3. その他の要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  • 1. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 2. 日本人であるか、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者または特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • 3. 移住及び定住を目的として、北九州市が実施する補助金の交付決定を受けていないこと。
  • 4. その他市長が不適当と認めた者でないこと。
注1)「移住」とは、住民票を北九州市に異動し、生活の本拠を移すことです。
2
就業等の要件(2~5 いずれかの該当が必須条件)

次の「(ア)一般の場合」または「(イ)専門人材の場合」のどちらかに該当する必要があります。

福岡県が別に定める人材確保困難職種(eナースセンターや福岡県保育士就業マッチングサイト「ほいく福岡」等)や自営での農林漁業への就業、人材育成事業の活用による就業等は対象外となっておりますので、ご了承ください。

(ア)一般の場合

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  • 1. 新しく就業される勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
  • 2. 就業先が、道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
  • 3. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  • 4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて県実施要綱第5の2(1)①に示す対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
  • 5. 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記2.の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  • 6. 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 7. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

マッチングサイトについては、東京圏から移住する方の求職を目的として、上記の要件を満たす移住支援金対象企業を掲載するサイトであれば、福岡県に限らず他の都道府県が運営するマッチングサイト掲載企業への就業でも支援金の対象となります。

福岡県 移住・就業マッチングサイトのホームページへのリンク

(イ)専門人材の場合

「プロフェッショナル人材事業」又は「先導的人材マッチング事業」を利用して就業した者は、次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  • 1. 新しく就業される勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
  • 2. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
  • 3. 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 4. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 5. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

プロフェッショナル人材事業

先導的人材マッチング事業

3
テレワークの要件(2~5 いずれかの該当が必須条件)

次の「1」、「2」の両方に該当する必要があります。

  • 1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • 2. おためしサテライトオフィス誘致促進事業(地方創生テレワーク交付金を活用した取組)を利用した所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
4
関係人口の要件(2~5 いずれかの該当が必須条件)

移住支援金の申請日において、年齢が満 20 歳以上 39 歳以下であり、次に掲げる「1」、「2」のいずれかに該当もしくは「3」に該当する必要があります。

  • 1. 本市のすまいるクラブに登録された日から、本市への住民票異動時までの期間が6月以上経過していること。
  • 2. お試し居住を利用し、かつ、 北九州市すまいるクラブに登録された日から、本市への住民票異動時までの期間が3月以上経過していること。
  • 3.本市の複業・兼業による関係人口づくり事業を利用し、市内企業の業務を複業・兼業した実績があること。
5
起業等の要件(2~5 いずれかの該当が必須条件)

福岡よかとこ起業支援金の交付決定を受けていること。
なお、福岡よかとこ起業支援金の交付決定を受けるには「福岡よかとこビジネスプランコンテスト」の2次審査参加者であること等が要件となっています。

福岡よかとこ起業支援金

福岡よかとこビジネスプランコンテスト

6
2人以上の世帯での移住の場合(該当者のみ必須条件)

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  • 1. 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  • 2. 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  • 3. 申請者を含む2人以上の世帯員のすべてが、支給申請時において移住後3か月以上、1年以内であること。
7
移住支援金の額(移住支援金の額)

本事業における移住支援金の額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じて、それぞれ右欄に掲げる額を支給します。

なお、2人以上の世帯においては、当該額に帯同していた18歳未満の者の人数に100万円※を乗じた額を加算します。

区分
2人以上の世帯
100万円
単身世帯
60万円

※加算額については、福岡県要綱の改正日(令和5年4月1日)以降に北九州市に転入された方に適用されます。令和5年3月31日以前に転入された方については、18歳未満のお子さまの人数に30万円を乗じた額を加算します。

移住支援金

移住支援金の返還規定について

移住支援金の交付を受けた後、次に掲げる要件に該当する場合には、移住支援金の全額または半額の返還を請求します。
ただし、対象法人の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして福岡県及び北九州市が認めた場合はこの限りではありません。

全額の返還
半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に北九州市から転出した場合

申請フローチャート
移住支援金の受給対象の確認フロー

※確認フローであるため、すべての要件は載っておりません。
交付対象者となるかは、申請書類一式を受け付けてから、各書類の審査により決定します。

ステップ1
移住元の要件

次に掲げる事項のすべてに該当するか。

ステップ2

次に掲げる事項のすべてに該当するか。

ステップ3
その他の要件

次に掲げる事項のすべてに該当するか。

ステップ4
就業や起業等の要件

次に掲げる事項のいずれかに該当するか。

注)最終的な移住支援金の交付については、申請書類一式を受け付けてから、各書類の審査により決定します。
ステップ5
申請方法について

申請する際は、必要書類一式をそろえた上で、北九州市役所企画調整局企画課(北九州市役所本庁舎3F)に持参または郵送してください。

〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
北九州市役所企画調整局企画課(移住支援金担当)あて
受付時間 平日(月曜日から金曜日) 8時30分から17時15分まで

申請期限について

令和5年度の申請は、令和6年1月末までの受付を予定しております。
書類の手続きに時間がかかる場合がありますので、お早めに申請をお願いいたします。

申請額が予算の上限に達したため、受付は終了いたしました。

提出書類について

(注1)2人以上の世帯の場合は、③④について世帯主及び世帯員の続柄が省略されていないものをご提出ください。
(注2)③について、1つ前の移住元の在住地の住民票の除票では確認できない期間がある場合は、それより前の住民票の除票または、これまでの移住元での在住地や在住期間を確認できる戸籍の附票(※)などを添付してください。
(※)ご結婚等で転籍されている場合は、戸籍の附票では確認できない期間がありますので、複数の住民票の除票をご提出ください。

【場合により必要となる書類】
□ 就業先企業等の就業証明書又は起業支援金の交付決定通知書の写し

<雇用される者として東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた場合>
□ 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
※ 就業証明書を発行してもらえない場合、法定の退職証明書及び離職票でも可

<東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学していた場合>
□ 在学期間の分かる卒業証明書又は成績証明書等
※ 条件不利地域:過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)で規定される条件不利地域を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村

<個人事業主で、東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた場合>
□ 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
□ 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)

北九州市への移住・定住を全力でサポートします!

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