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【Q&A】わくわく地方生活実現支援事業(R6.3月更新)

コラム
2023.06.01

北九州市移住支援金事業
よくあるご質問について

北九州市移住支援金事業について、お問合せいただいている内容を、随時まとめております。
(注)令和6年3月31日までに北九州市に転入された方向けの情報となりますので、予めご了承ください。

Q1:他の補助金との併用は可能ですか?
個人に給付する移住支援金であって、領収書等による使途の確認が行わず、かつ定額の渡し切りのものについては、原則併給は認められていません。ご不明な場合は、個別に確認をとりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

Q2:子育て加算について、適用期間はいつからですか?
移住した日(東京圏から北九州市に住民票を移した日)が、令和4年3月25日以降の方が対象となります。加算額については、移住時期によって異なりますので、本事業の要綱をご確認ください。

Q3:単身での移住後に、移住前に同一世帯だった家族が同じ住居に移住した場合、世帯の金額が支給されますか?
申請時に単身であれば単身の金額、申請時に家族も含めて移住していれば世帯の金額を支給することとなっています。なお、世帯の金額の支給に際しては、該当する世帯員についても、転入後3か月以上1年以内である必要がありますので、ご注意ください。

Q4:テレワーク移住した場合、定期的に東京(所属先企業等)へ行く場合は、週にどの程度、東京に行くことを本事業のテレワークの要件として、許容するのか、目安はありますか?
週の半分を超えて東京へ行く場合は、生活の本拠が移住先にあるとは言えず、また、所属先企業等から通勤手当を受けている場合は、本事業で想定するテレワークに該当しないものと考えています。

Q5:北九州市に住民票を移す直前の10年間で、何度か引越しを行っており、北九州市に住民票を移す直前の「住民票の除票」だけでは、東京圏に通算5年以上住んでいることが証明できない場合は、どうすればよいですか?
直前の住民票に記載されている、転入年月日と転出年月日の期間が、5年に満たない場合は、在住されていた複数の自治体の住民票の除票をご提出いただくか、戸籍の附票等で、通算5年分の東京圏の在住歴をご証明いただきます(戸籍の附票は、本籍地にて発行可能です)。
ただし、2人以上の世帯の要件で申請される場合は、戸籍の附票では世帯構成(続柄)が確認できかねますので、続柄の記載がある直前の住民票の除票もご提出ください。
(注意)戸籍の附票について、転籍(ご結婚等)により、一部証明できない期間がある場合は、除籍の記録が分かる戸籍の附票も対象の自治体にお願いしてください。

Q6:本移住支援金は、確定申告が必要ですか?
一時所得に該当するため、確定申告が必要となります。所得税については、総所得金額等によって変わりますので、特別控除額のことも含めて、各税務署にお問い合わせくださいませ。
市内の税務署一覧▷https://www.city.kitakyushu.lg.jp/zaisei/file_0086.html

Q7:2人以上の世帯での移住は、どのように証明すれば良いですか?
「移住元の住民票除票」と、「移住先の住民票」の「続柄」で確認しますので、続柄が記載されている住民票等をご提出ください。

Q8:令和6年3月31日までに転入している場合の関係人口の要件について、北九州市すまいるクラブに登録後、移住すれば対象になりますか?
北九州市すまいるクラブに登録して6か月経過している方が移住した場合に対象となります。北九州市すまいるクラブの登録日から住民票を移す日の期間が、6か月に満たない場合は対象となりませんので、ご注意ください。

(例)
○令和5年6月1日にすまいるクラブに登録
○令和5年11月1日に移住(住民票を異動)
上記の場合、北九州市すまいるクラブの登録期間が5か月(6か月に満たない状態)で、移住していることになるため、関係人口の要件に該当しません。
ただし、お試し居住を利用された方については、北九州市すまいるクラブの登録日から住民票を移す日の期間が3か月経過している場合、関係人口の要件の対象となります。

▽要綱を確認する
https://kitakyushulife.jp/support/wakuwaku/

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