【受付終了】北九州市わくわく地方生活実現支援事業について
下記事業について、申請額が予算の上限に達したため、令和5年度の受付は終了しました。
たくさんのお申込みありがとうございました。
北九州市わくわく地方生活実現支援事業
(移住支援金)について
北九州市では、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)から北九州市に移住する際に、一定の要件を満たせば、移住支援金が支給される「わくわく地方生活実現支援事業」を実施しています。
これまで世帯での申請で、18歳未満のお子さまがいらっしゃる方に「30万円/子1人」を加算・支給しておりましたが、この度、「100万円/子1人」を加算・支給(注)することになりました!
(注)100万円/子1人の加算は、令和5年4月1日以降に移住し、令和5年7月以降に本移住支援金の申請される方が対象となります。 令和5年3月31日までに移住された方については、30万円/子1人の加算となります。
子育てされている方等や単身の方も、ぜひこの機会に、下記の移住支援金の要件に当てはまるかどうか✅してみてください!
👀移住の前後にご確認ください。
✅北九州市に住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)に在住している
✅北九州市に住民票を移す直前に、連続して1年以上東京圏に在住している
✅移住支援金の申請日から5年以上継続して北九州市に居住する意思を有している
✅世帯で申請する場合は、移住元と移住先のいずれも同一世帯である
※東京圏の在住歴(通算5年以上の居住等)については、申請者のみの該当でOK
✅下記いずれかの要件に該当している
○就業の要件
※福岡県が指定している、人材確保困難職種等については対象外となりますので、ご了承ください。
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人に就業している方で、下記①②のいずれかに該当すること。
①就業先が、道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人でかつ新規雇用であること。
②プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用した就業でかつ新規雇用であること。
○テレワークの要件
所属先企業等からの命令(転勤等)ではなく、 自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
○関係人口の要件 ①②③いずれかに該当
①移住支援金の申請日において、 年齢が満 20 歳以上39 歳以下 であり、
本市のすまいるクラブに登録された日から、本市への住民票異動時までの期間が6月以上経過していること。
②移住支援金の申請日において、年齢が 満20歳以上39歳以下であり、お試し居住を利用し、かつ、本市のすまいるクラブに登録された日から、本市への住民票異動時までの期間が3月以上経過していること。
③本市の複業・兼業による関係人口づくり事業を利用し、市内企業の業務を複業・兼業した実績があること。
○起業の要件
福岡よかとこ起業支援金の交付決定を受けていること。 等
▽上記の✅に当てはまった方は、こちらのページをご覧ください
https://kitakyushulife.jp/support/wakuwaku/
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皆さまからの移住のご相談、お待ちしております。
- ▽北九州市の移住支援制度はこちら
- https://kitakyushulife.jp/support/?tab=iju