北九州市では、東京圏から北九州市に移住する際に、下記の要件を満たせば、移住支援金が支給される「北九州市移住支援金事業」を実施しております。
東京圏から北九州市へ移住を考えている方へ! ぜひ、移住支援金を活用して、北九州市へ移住しませんか?
移住支援金の受付を一時見合わせています。
移住支援金事業は、福岡県との共同事業により実施しています。
今年度、県全体で当初想定していた件数を大幅に超える申請があっていることから、
しばらくの間、申請の受付を見合わせることとなりました。
現在、今後の対応について県において調整しておりますので、
対応が決まり次第、ホームページでお知らせします。
なお、移住支援金に関する相談は引き続き受け付けております。
事前登録は継続しております。
移住前に事前登録フォームにて対象となりうる要件と世帯人数、おおよその移住時期等をご入力の上、ご登録ください。
要件については下記をご確認ください。
移住支援金の対象となるには
まず①「移住元・移住先等の要件」を満たしたうえで、
下記②~⑤のいずれかの要件を満たす必要があります。
※返還規程があるため、ご注意ください。
※本移住支援金は、一時所得にあたるため、確定申告が必要となります。あらかじめご了承ください。
世帯での移住の場合は、18歳未満のお子さまの人数に下記の金額を加算いたします。
1人目 100万円
2人目 50万円
3人目 30万円
※加算額については、 福岡県要綱の改正日(令和5年4月1日)以降に北九州市に転入された方に適用されます。令和5年3月31日以前に転入された方については、18歳未満のお子さまの人数に30万円を乗じた額を加算します。
以下の要件は令和6年4月1日以降に転入された方に適用されます。
令和6年3月31日以前に転入された方は、こちらの要件を満たす必要がありますので、必ずご確認ください。
次の「(1)前に住んでいた所の要件」、「(2)新しく住む所の要件」、「(3)その他の要件」のすべての要件に該当する必要があります。
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
次の「(ア)一般の場合」または「(イ)専門人材の場合」のどちらかに該当する必要があります。
※福岡県が別に定める人材確保困難職種(eナースセンターや福岡県保育士就業マッチングサイト「ほいく福岡」等)や自営での農林漁業への就業、人材育成事業の活用による就業等は対象外となっておりますので、ご了承ください。
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
マッチングサイトについては、東京圏から移住する方の求職を目的として、上記の要件を満たす移住支援金対象企業を掲載するサイトであれば、福岡県に限らず他の都道府県が運営するマッチングサイト掲載企業への就業でも支援金の対象となります。
「プロフェッショナル人材事業」又は「先導的人材マッチング事業」を利用して就業した者は、次に掲げる事項のすべてに該当すること。
移住支援金の申請日において、年齢が満 20 歳以上 39 歳以下又は 18 歳未満の子が帯同している世帯であって、次に掲げる「1」、「2」の両方に該当する必要があります。
移住支援金の申請日において、年齢が満 20 歳以上 39 歳以下又は 18 歳未満の子が帯同している世帯であって、次に掲げる「1」に該当し、かつ次に掲げる「2」、「3」のいずれかに該当する必要があります。
福岡よかとこ起業支援金の交付決定を受けていること。
なお、福岡よかとこ起業支援金の交付決定を受けるには「福岡よかとこビジネスプランコンテスト」の2次審査参加者であること等が要件となっています。
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
本事業における移住支援金の額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じて、それぞれ右欄に掲げる額を支給します。
なお、2人以上の世帯においては、当該額に帯同していた18歳未満の者の人数に応じた額を加算します。
※加算額については、福岡県要綱の改正日(令和6年4月1日)以降に北九州市に転入された方に適用されます。令和6年3月31日以前に転入された方については、18歳未満のお子さまのの人数に100万円を乗じた額を加算します。
移住支援金の交付を受けた後、次に掲げる要件に該当する場合には、移住支援金の全額または半額の返還を請求します。
ただし、対象法人の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして福岡県及び北九州市が認めた場合はこの限りではありません。
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に北九州市から転出した場合
※確認フローであるため、すべての要件は載っておりません。
交付対象者となるかは、申請書類一式を受け付けてから、各書類の審査により決定します。
次に掲げる事項のすべてに該当するか。
次に掲げる事項のすべてに該当するか。
次に掲げる事項のすべてに該当するか。
次に掲げる事項のいずれかに該当するか。
申請する際は、必要書類一式をそろえた上で、北九州市役所都市戦略局住まい支援室(北九州市役所本庁舎13F)に持参または郵送してください。
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
北九州市役所都市戦略局住まい支援室(移住支援金担当)あて
受付時間 平日(月曜日から金曜日) 8時30分から17時15分まで
令和6年度の申請は、令和7年1月末までの受付を予定しております。
書類の手続きに時間がかかる場合がありますので、お早めに申請をお願いいたします。
※予算が上限に達したため、受付を終了しました。
(注1)2人以上の世帯の場合は、③④について世帯主及び世帯員の続柄が省略されていないものをご提出ください。
(注2)③について、1つ前の移住元の在住地の住民票の除票では確認できない期間がある場合は、それより前の住民票の除票または、これまでの移住元での在住地や在住期間を確認できる戸籍の附票(※)などを添付してください。
(※)ご結婚等で転籍されている場合は、戸籍の附票では確認できない期間がありますので、複数の住民票の除票をご提出ください。
【場合により必要となる書類】
□ 就業先企業等の就業証明書又は起業支援金の交付決定通知書の写し
<雇用される者として東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた場合>
□ 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
※ 就業証明書を発行してもらえない場合、法定の退職証明書及び離職票でも可
<東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学していた場合>
□ 在学期間の分かる卒業証明書又は成績証明書等
※ 条件不利地域:過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)で規定される条件不利地域を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村
<個人事業主で、東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた場合>
□ 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
□ 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
▼令和6年3月31日以前に転入された方
▼令和6年4月1日以降に転入された方
申請する際は、必要書類一式をそろえた上で、北九州市都市戦略局住まい支援室(北九州市役所本庁舎13F)に持参または郵送してください。
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
北九州市都市戦略局住まい支援室(移住支援金担当)あて
受付時間 平日(月曜日から金曜日) 8時30分から17時15分まで
令和6年4月1日~令和7年1月31日まで※予算が上限に達したため、受付を終了しました。
(注1)2人以上の世帯の場合は、③④について世帯主及び世帯員の続柄が省略されていないものをご提出ください。
(注2)③について、1つ前の移住元の在住地の住民票の除票では確認できない期間がある場合は、それより前の住民票の除票または、これまでの移住元での在住地や在住期間を確認できる戸籍の附票(※)などを添付してください。
(※)ご結婚等で転籍している場合は、戸籍の附票では確認できない期間がありますので、複数の住民票の除票をご提出ください。
【場合により必要となる書類】